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パート 福利厚生

パート 福利厚生施設

改正された労働法について解説しています。
長らく働きすぎが社会問題になってきたのですが、不景気になると一転して仕事が減り暇が多くできる。どちらが望ましいのかは分かりませんが、少なくとも人生は働くためにあるのではありません。理想とするのは、十分な休養をとり、効率的に高品質の仕事をしていくこと。そのために、労働法は改正を繰り返していくのです。


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■福利厚生施設の利用





◇社員との差別はしない
正社員が利用できる福利厚生施設のうち、「健康の保持」や「業務に関連するもの」については、全てのパートが利用できるような配慮が必要です。




◇パート労働法第11条・「福利厚生施設」
事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。




 「参照」
パートタイム労働法の改正について

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