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パート 雇用契約書

パート 雇入れ通知書

改正された労働法について解説しています。
長らく働きすぎが社会問題になってきたのですが、不景気になると一転して仕事が減り暇が多くできる。どちらが望ましいのかは分かりませんが、少なくとも人生は働くためにあるのではありません。理想とするのは、十分な休養をとり、効率的に高品質の仕事をしていくこと。そのために、労働法は改正を繰り返していくのです。


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■文書の交付義務





◇10万円以下の過料
文書の交付とは通常、「雇用契約書」や「雇入通知書」等と呼ばれる労働条件を記載した文書を、雇入れ時や契約更新時に通知するものです。
これは義務であり、違反した場合は10万円以下の過料が科せられます。
パート契約に関わる文書としては、「雇入れ通知書」「試用期間雇用契約書」「雇用契約書」などがあります。




◇パート労働法第6条・「労働条件に関する文書の交付等」
事業主は、短時間労働者を雇入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法第15条1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるものを文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように務めるものとする。




 「参照」
パートタイム労働法の改正について

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