精神障害者社会適応訓練事業 意味

精神障害者社会適応訓練事業 とは!

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精神障害者社会適応訓練事業


精神障害者社会適応訓練事業とは、通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者(知的障害者を除く)を、精神障害者の社会経済活動へ参加の促進に熱意を有する一般の事業所であり、適当と認めた者に委託して、一定期間事業所に通わせ職業を与えると共に、社会生活への適応のために必要な訓練を行なう事業である。
実施主体は都道府県又は指定都市で、委託期間は原則として6ヶ月(3年を限度として更新可)。


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