信用失墜行為の禁止 意味

信用失墜行為の禁止 とは!

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信用失墜行為の禁止


国家公務員法、地方公務員法等には、信用失墜行為の禁止規定があるが、社会福祉及び介護福祉法にも、「社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為はしてはならない」という業務上の義務が規定されている。


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